京都のレーシック
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近視治療は、専門の眼科医の間でも賛否両論で、問題を唱える医師も決して少なくはありませんでした。 レーシック手術にしても、最近は幅広く認知されるようになり、技術も向上していますが、手術が認められた当初は問題も少なからずあったようです。
レーシックが認められるまでは、RK手術が近視矯正のための手術として採用されていましたが、手術を受けた患者が術後に後遺症が残り、担当医師やそのクリニックを相手取って裁判を起こしたケースもいくつかあります。 1991年にあった裁判事例を紹介しましょう。
近視矯正術に関心を持った原告が、被告の医師に相談し、一度近視の状態をはかる為の検査を受けてみてはと勧められ、検査後にクリニックの医師からカウンセリングを受けました。 ここで、RK手術が近視矯正には大変有用な手術であること、危険性は全くないこと、予約が先々まで詰まっているがたまたま今日キャンセルが出た為、今日なら手術を受けられる、などと決断を促され、これを承諾し、当日手術を受けました。
しかし、術後乱視がひどくなるなどの症状が出たため、この後2度に渡って再手術を受けましたが、改善されるどころかさらに後遺症が悪化した為、クリニックや担当医師を相手取り、1千万円の損害賠償を請求する裁判を起こしました。
これに対し、1998年に下された裁判の判決では、原告側が勝訴しました。 手術の内容や近視矯正の手術後に起こる後遺症に対する説明などをしないまま、手術を勧めたことに対し、医師としての説明義務違反が認められたのです。
手術を受ける際には、充分な説明を受け、リスクなどもきちんと説明してくれるところを選ぶべきです。説明もろくにせずに、すぐに手術をすすめるようなところは避けるべきでしょう。
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